【事故物件】の不動産仲介でのガイドラインについて  借主様向けブログ vol.7 | アール・イー・ビー

公開日:

更新日:2024/03/31

カテゴリー: 不動産 ⁇あれこれ⁇ | 不動産屋さん | 借主様向けブログ

 お世話になっておりますm(__)m

 JR前橋駅前の不動産屋さんアール・イー・ビーの店長の加藤です!

 

 以前、所謂【事故物件】についてというブログを書かせて頂きましたが、本日はその続編になります!(^^)!

 

 約1ヶ月前(令和3年10月8日) ですが、ようやく

 

  ※以下、  (薄青色)で塗りつぶしの文字は国土交通省のHPからの引用になりますm(__)m

 

国土交通省では、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。20211029114448514_0001

 そうです!

 

 こちらのガイドラインによると、、、

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 ・宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、過去に生じた人の死について、告知書等に記載を求めることで、通常の情報収集としての調査義務を果たしたものとする。

 ・ 取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。
 ・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。
 ・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある

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 だそうです。

 

 色々なご意見がありますでしょうが、弊社では、上記の国土交通省のガイドラインに則って説明させて頂きますm(__)m

 

 ちなみにですが、前回のブログの最後に書かせて頂きましたが、

 20年弱アール・イー・ビーで不動産賃貸の仕事に携わっておる私事になりますが、所謂事故物件に出会ったのはたったの3件です。

 ですので、募集中の賃貸物件における事故物件の割合は0.1%にも満たないと思います。

 
 
その他、前橋の情報は▼こちら▼から 

 

そうだ!グンマに住もう!オウチ探しはアール・イー・ビーで♪

 

 

▲△▲ 上記のブログは私が書きました ▲△▲Photo_20191214193801▲ アール・イー・ビー 店長 加藤 剛(ツヨシ) ですm(__)m ▲

 

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