賃貸借契約における【火災保険】について vol.2 借主様向けブログ vol.3 | アール・イー・ビー

公開日:

更新日:2024/03/31

カテゴリー: 不動産 ⁇あれこれ⁇ | 不動産屋さん | 借主様向けブログ

 お世話になっておりますm(__)m

 JR前橋駅前の不動産屋さんアール・イー・ビーの店長の加藤です!

 

 久しぶりの借主様向けブログになりますが、今回も、契約時に借主様に入って頂く

 借家人賠償付の火災保険についてになりますm(__)m

 

 まず、弊社で扱っている宅建ファミリー共済住宅用で一般的な

 ▼新住宅用賃貸総合補償保険の説明からになります▼0201008115739571_000120201008115153487_0001

 表題ではわかりやすく火災保険と書かせて頂きましたが、実際は、

 

 家財補償   ・・・ 入居者様の家財一式の補償

 修理費用補償 ・・・ 借用住宅の修理費用の補償

 賠償責任補償 ・・・ 借家人賠償責任保険個人賠償責任保険があって、

 ・借家人賠償責任保険 ・・・ 貸主様に対する損害賠償責任補償 

 ・個人賠償責任保険  ・・・ 日常生活の偶然な事故等の補償

 

 を兼ね備えた住宅用賃貸総合補償保険になります。

 

 ということを前提に、今回は、ちょうど借主様からご質問をお受けしたので、Q.A.形式で記載させて頂きます!

 

 Q.火災保険ですが、これは何に対しての保険ですか?

 A.はい、借家人賠償付の家財保険になりまして、

 借用住宅の入居者様の家財が、火災や落雷などの事故によって損害を被った際の補償と、

 入居者様が失火の際に、貸主様の損害を賠償する総合補償保険になります。

 他に、修理費用補償などもついています。

 

 Q.隣室や隣家からの「もらい火」で自分の家財が被害にあった場合でも、補償されますか?

 A.はい、家財補償の金額の範囲内で補償されます。

 

 万が一、借主様が火災保険に入っておらず、「もらい火」で損害を被ってしまった場合ですが、、、

 火災を起こした隣人は失火責任法という法律で、損害賠償責任を負わないことになっておりますので、

 隣人に、重大な過失がなければ、損害賠償請求ができません。

 

 ※尚、重大な過失ですが、

 ・台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけて加熱中、その場を離れて出火させた場合。

 ・たばこの吸殻が完全に消えたことを確認せず、その吸殻を紙類が入ったビニール製ごみ袋に入れて放置したまま外出し、出火した場合。

 などのごく限られた場合になります。

 

 Q.必ず火災保険に入らなければダメですか?

 A.はい、万が一、火災を起こしてしまった場合には、相当な賠償金額になりますので、入ることが契約条件になります。

 

 Q.それなら、自分の好きな保険に入ってもいいですか?

 A.はい、基本的には好きな保険に入って頂いていいのですが、借用住宅によっては、貸主指定の保険に入ることが契約条件になっております。

 弊社では、便宜上、単身向け:2年間15,000円・ファミリー向け:2年間20,000円の契約タイプを借用住宅の募集ページに記載しておりますが、借主様のお好きな金額プランをお選び頂けます20201008115739571_000120201008115739571_0002

 また、宅建ファミリー共済ではなく、お知り合いの保険に入りたいという場合でも、賠償責任補償保険金額が1,000万円以上であれば、お好きな保険に入って頂いて構いません。

 

 尚宅建ファミリー共済には▼24時間緊急サポートがついております20201008115541010_0001

 

 本日は、以上になりますm(__)m

 
 
その他、前橋の情報は▼こちら▼から 

 

そうだ!グンマに住もう!オウチ探しはアール・イー・ビーで♪

 

 

▲△▲ 上記のブログは私が書きました ▲△▲Photo_20191214193801▲ アール・イー・ビー 店長 加藤 剛(ツヨシ) ですm(__)m ▲

 

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